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所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症など所定の疾病を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、以下のような算定要件を満たした場合にのみ評価されることとなりました。

当施設では、厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況をホームページにて実施状況をご報告いたします。

算定要件

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
 ・肺炎
 ・尿路感染症
 ・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
 

実施状況

令和4年度【所定疾患施設療養費2】R4

令和3年度【所定疾患施設療養費2】R3

令和2年度【所定疾患施設療養費2】R2

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